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遺言執行者

こんにちは

大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。

公正証書による遺言書を作成された方はご存知かと思いますが、公正証書遺言書には「遺言執行者」の指定がなされていることが多いです。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった際に「遺言の内容を実現する者」をいい、例えば「Aに遺産を相続させる」旨の遺言があり、その遺言で遺言執行者としてBが指定されていた場合、Bが相続財産である預金の解約等を行い、その財産をAに引き渡す手続を行うのです。

遺言によって「子を認知するとき」や「相続人の廃除・廃除の取消しをするとき」は、遺言執行者によってその手続を行う必要がある(話が複雑になるので、この2点については今回は触れません。)ので遺言執行者は必置ですが、そうでなければ遺言執行者を指定するかどうかは任意です。
ですので、上記の例においてBが指定されていなければ、A自身が預金の解約等の手続を行います。

ここで、遺言によって遺言執行者を指定する場合の注意点を1つ。

上記の例において、Bが遺言執行者であるにも関わらず遺言執行業務を開始してくれない場合であっても、Aとしては自分が相続人だから、自分で預金の解約等を行うことができると思いませんか?
でも、答えは✘なんです。
金融機関としては、相続手続を行うことができるのは遺言執行者のみということで、たとえ相続人であっても解約手続等を受け付けてはくれません。

そうなればAができることとしては、基本的にはBに遺言執行業務を開始してもらうようにひたすらお願いをするか、家庭裁判所に遺言執行者Bの解任の申立てをしてBに遺言執行者を辞めてもらうかの2択となります。
どちらにしても、Aとしては本来ならしなくてもいい作業が増えて、大変ですね。

そうならないためにも、遺言者は、遺言執行者を指定する場合には、その人が遺言執行者として動いてくれる人かどうかを見定める必要がありますし、そういう人がいなければ、遺言書作成の際に相談に乗ってもらった司法書士や弁護士のような専門職の人を遺言執行者として指定しておくのも一つの手です。

遺される相続人に迷惑をかけたくないから遺言書を作成したにも関わらず、結局上記のような問題で迷惑をかけてしまっては本末転倒ですよね(^^;
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