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所有者不明土地の解消に向けて➁     -相続土地国庫帰属制度-

こんにちは。
大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。

本日は、所有者不明土地の解消に向けて➁です。

☆ 相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行) ☆

人口減少や高齢化などを背景に、「相続土地から遠方に住んでいて、利用するアテもないし管理も大変」などといった、土地の利用ニーズが低下する中での土地所有に対する負担感が増加しており、相続された土地が管理もされず放置されることによって、所有者不明土地の発生の一因となっています。

そこで一定の要件を満たすことによって、相続土地を手放して国庫に帰属させることができる制度が創設されました。
流れとしては、まずは窓口である法務局に承認申請をして、その後法務大臣による審査を経た後、承認の可否が決定されるとのことです。

この制度は、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が利用可能で、売買等によって任意に土地を取得した人は対象となりません。
ただし、相続土地であっても、次に掲げるような通常の管理または処分をするにあたって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となっております。
〇 建物、工作物、車両等がある土地
〇 土壌汚染や埋設物がある土地
〇 危険な崖がある土地
〇 境界が明らかでない土地
〇 担保権などの権利が設定されている土地
〇 通路など他人による使用が予定されている土地     etc・・・・

これを見てみると、当てはまってしまう土地って多そうですね(^^;

要件の詳細については今後政省令で定められる予定とのことですが、この制度、スタートまでもう7か月に迫ってきていますので、近いうちに詳細は明らかになるのではないでしょうか。

ちなみに、この制度利用の承認申請をする際には審査手数料の納付が必要で、さらに承認を受けた場合には、負担金(10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。
具体的な金額や算定方法についても、今後政令で定められる予定とのことですが、ある程度の金銭的負担は覚悟しなければならないということですね。
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