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所有者不明土地の解消に向けて①     - 相続登記義務化、相続人申告登記 -

こんにちは。
大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。



前回のブログで、所有者不明土地の解消に向けた様々な制度についてお話しさせていただく告知をしましたが、本日はその第一弾です。


 


☆ 相続登記義務化 ☆


 相続を経験された方はご存知だと思いますが、相続財産というのは預貯金、株式等の有価証券、借地権・借家権等の不動産上の権利、自動車・貴金属等の動産類、そして不動産の所有権など、被相続人(故人)が有していた、相続人に引き継がれることになる権利義務をいいます。(もちろん、借金などのマイナスの財産も相続財産といえます。)


 相続放棄をするケースは別にして、通常上記のような相続財産を引き継ぐ場合において、その手続を行う期間に期限は無く、手続自体義務でもありません。
 預貯金などの金銭のように、相続手続にほとんど費用がかからず、すぐに自身の財産として使用できるような財産については、優先的に相続手続を行う方がほとんだと思いますが、不動産についてはその手続をしなくても不利益を被ること少ないことや、不動産の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には費用や手間をかけてまで登記手続を行う意欲が薄くなることから、そのまま放置されてしまうことも少なくありません。
 その結果として、何代にも渡って相続登記が行われないことにより「所有者不明土地」が発生してしまうのです。


 相続登記を「任意」から「義務」化させることによって、所有者不明土地の発生を防止しようというのが、この相続登記義務化の制度です。


 基本的なルールとして、相続によって不動産を取得した人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされていますが、この「所有権を取得したことを知った日」というのはいつになるのかが問題となってきます。


 通常であれば、相続発生時(被相続人の死亡時)と思いがちですが、その時点で不動産の存在を知らなければ3年という期間はスタートしません。存在を知って初めて相続登記義務が発生するのですが、この相続登記というのは、相続人全員で遺産分割協議を行ってからの登記だけでなく、遺産分割協議を経ない「法定相続分による登記」(相続人全員が法定相続分割合で共有になる登記です。相続人が複数いても、その1人からの申請が可能です。)でもかまいません。
 また、法定相続分による登記を行った後に、相続人同士で誰が不動産を相続するか協議がまとまった場合には、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を行わなければならないといった、二重の義務が課せられています。


 この相続登記の義務化は、令和6年4月1日より施行ですが、すでに相続が発生しているものについては施行日から3年以内となります。


 


☆ 相続人申告登記 ☆


 相続登記義務化の話の中で、遺産分割協議を経ない「法定相続分による登記」について触れました。この法定相続分による登記は、遺産分割協議の成立を待たずに相続人の一人から申請ができるため、相続登記義務化の対策としては有効なものですが、これをさらに簡易にしたものが「相続人申告登記」です。


 法定相続分による登記・相続人申告登記は、どちらも遺産分割協議の成立を待たず相続人の一人から申請ができる点では一緒なのですが、法定相続分による登記は相続人1人からの登記が可能といっても、その手続のためには相続人全員分の戸籍謄本や住民票の写しが必要となります。
 それに対して相続人申告登記は、申告をする相続人以外の相続人の戸籍謄本や住民票の写しは不要です。。結果的に、申告をした相続人のみの住所・氏名が登記されることになるのですが、申告をしない(登記されない)相続人については、その後も申告の義務を課せられるのかと疑問が生じますが、申告をしない相続人についても義務は免れるそうです。
 ※ 相続人申告登記は、一人の相続人が相続人全員分をまとめて申告することも可能です。


 申告の期限は、相続登記の場合と同じく、所有権を取得したことを知った日から3年以内となります。


 最後になりますが、正当な理由なくこれらの義務を怠った場合には、10万円以下の過料か科されることになります。
 たかが10万円以下と思われるかもしれませんが、長らく放置した相続登記をいざやろうとしたしたときには、手続が通常の相続登記よりも煩雑となるため、司法書士への報酬なども高額になることが予想されますので、やはり早く手続を済ませてしまうのが、一番お得なのかもしれません。

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