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所有者不明土地の解消に向けて➃    - 住所等変更登記の義務化等 -

こんにちは。
大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。

本日は、所有者不明土地の解消に向けて➃ です。
今回がシリーズ最終回です(^-^)


☆ 住所等変更登記の義務化(令和8年4月までに施行) ☆


不動産の所有者になると、その不動産の登記簿には所有者の住所と氏名が記録されます。
所有者になった後、氏名が変わったり住所を移転した場合には、登記簿の記録と異なることになるため、これを現状の氏名や住所に変更する登記が必要となるのですが、この登記自体、いつまでにやらなければならないといった期限は設けられていなく、任意のものでした。

変更登記がされないまま放置されることによって、所有者不明不動産が発生することの予防を目的として定められたのが、住所変更等登記の義務化です。
義務化によって、登記簿上の所有者は、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記をしなければならず、正当な理由が無いのに義務に違反した場合には、5万円以下の過料が科せられます。
これは、法人が所有者である場合も同様です。


☆ 職権による住所等変更登記(令和8年4月までに施行) ☆


住所等の変更登記の手続きの簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をすることができる制度です。

自然人の場合には、所有者が法務局に「検索用情報」(氏名・住所・生年月日など)を提供していた場合に限りますが、登記官が住基ネットに所有者の「検索用情報」の照会を定期的に行い、所有者に住所等の変更があれば、本人の了解を得たうえで登記官が職権で変更登記を行います。

法人の場合は、商業登記により法人の商号・本店所在地の変更登記をした場合に、法務局内部でのシステムの連携により商号・本店所在地の変更があったことを確認し、不動産について職権で変更登記がされます。
変更登記を行うにあたり、法人の了解は不要なのですが、そもそも商業登記を行わない限り不動産には反映されないということですね。
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