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相続登記における生殖可能年齢

こんにちは。
大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。

相続が発生した際、不動産に限らず、相続手続を行う際にまず行うことが相続人の確定です。
誰がどの遺産を相続するか相続人同士で話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、これは相続人全員で行う必要があり、相続人を1人でも欠いた状態での協議は当然に無効です。

そのため、相続人確定のために被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本などを出生まで遡って取得して、子の有無を確認する作業を行うのですが、実は不動産の相続登記手続においては「出生」まで遡った戸籍謄本等を取得する必要はないのです。
じゃあどこまで取得すれば足りるのかということですが、登記実務で使う「登記研究」という書籍では、「相続登記の申請書は、原則的には相続人の身分を証する書面としては、被相続人が15、6歳の時代からの事項の記載がある戸籍及び除籍の謄本を添付する必要がある。」とされています。

14歳以下であれば生殖能力は無いので子はいないだろうと登記実務上は判断されるようですが、なにか無理がありますよね。
そもそも生殖可能年齢自体、人によって差がありそうなので、一括りに「15、16歳」とするのも違う気がするし、14歳以下でも妊娠・出産するケースもあるということなので・・・(^^;

現実に15、16歳までの戸籍謄本等で相続登記が通るのか実証したことは無いですが、私の場合は少なくとも7、8歳まで遡った戸籍謄本等を取得するようにしています。

ここまでの話はあくまで不動産の相続登記の場面での話であって、金融機関等では出生までの戸籍謄本等を求められることがほとんどだと思いますので、あしからずです(^-^)
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