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相続登記と固定資産税課税明細書

こんにちは

大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。

相続登記の依頼をいただく際、司法書士としては対象不動産を特定する必要があるのですが、そのための資料として、依頼者の方が来所の際、毎年4月に市町村から届く固定資産課税明細書を持参されます。

ただ、この固定資産課税明細書にはちょっとした落とし穴があります。
不動産は、Aさん持分2分の1、Bさん持分2分の1といったように、複数人の共有とすることもできるのですが、このような不動産については各市町村の自治体はその共有不動産についての固定資産税の納税代表者を定めるように手続を行います。
仮にAさんを納税代表者に定めた場合、他方の共有者であるBさんには、当該不動産について記載された固定資産課税明細書は送られてきません。(もちろん自治体によって扱いは違うと思いますが)

固定資産課税明細書を元に不動産を特定して相続登記が終わったとしても、その後共有不動産の存在に気付いたときは、その共有不動産についても相続登記の手続を行う必要があり、2度手間になるだけでなく司法書士に支払う登記費用についても負担が余分に生じます。

そうならないためにも、共有不動産を含むすべての相続不動産を特定する必要があるのですが、そのためには各市町村の資産税課(自治体によって担当の課は異なります。)で「固定資産課税台帳(名寄帳)」の交付を受けましょう。
この通称「名寄帳(なよせちょう)」には単独名義の不動産だけではなく、共有名義の不動産もすべて記載されるので、相続不動産を見落とす心配がありません。
※亡くなられた方が仮に東広島市と竹原市に不動産を所有している場合、東広島市と竹原市の双方から名寄帳の交付を受ける必要があります。名寄帳に記載される不動産は自治体ごとです。

わざわざ市役所等に出向くのは手間だとは思いますが、それ以上に、後になって共有不動産が見つかったときのほうが大きな負担を被るので、事前の調査はしっかりとされることが大事ですね(^-^)
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