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相続登記における登録免許税の免除

こんにちは

大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。


登記申請を行う場合、登録免許税という税金を国に納める必要があります。
登記の種類によって税率は様々ですが、相続による所有権移転登記の場合は、ざっくり言うと固定資産税評価額の合計額に4/1000を乗じた額です

この登録免許税、不動産が多くあることで、合計の固定資産税評価額が高額になってしまう場合には結構な負担になりますが、平成30年度の税制改正で、相続による「土地」の所有権移転登記を行う場合、一定の要件を満たす不動産については、本来納めなければならない登録免許税が免税となる措置が定められました。
この一定の要件とは、
 ➀ 市街化調整区域の土地で法務大臣が指定した土地
 ➁ 固定資産税評価額が10万円以下の土地
で、➀➁両方の要件を満たした土地については登録免許税の算定において、課税標準額(算定の基礎となる金額)から除外されます。

この措置自体期限つきなので、たびたび税制改正が行われて措置が延長されており、現在は令和7年3月31日までを期限としています。
ただ、今年の4月1日からは、この「一定の要件」に大きな変更が!!

その要件は、「固定資産税評価額が100万円以下の土地」です。

以前までは、対象不動産を「市街化調整区域内にある10万円以下の評価の土地」に限っていたので、実質免税の恩恵を受けるのは評価の低い「農地」や「山林」くらいでした。
それが、この変更により市街化調整区域内の土地であるかを問わず全ての土地について、しかも100万円以下と免税の上限が広がったことで、相続登記を行う人にとってはとても大きなメリットとなります。

例えば、固定資産税評価額80万円の土地が10筆ある場合、合計で800万円となり、800万円×4/1000で計算すると、本来は3万2000円もの登録免許税を納めなければならなかったのが、現状では0円となります。

令和6年4月1日には相続登記が義務化されることもあり、今のうちに相続登記をしっかり終わらせておこうと考えている人には有益な措置ですね(・ω・)
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