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成人年齢の引き下げ

こんにちわ。
大崎上島町出身、東広島市在住司法書士の小田部です。

さて、来月の4月1日より、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
成人になると親の親権に服さなくなるため、一人で様々な契約(携帯電話の契約をしたり、お金を借りてローンを組んだり、クレジットカードを作ったり等)を行うことができます。
結婚も親の同意を必要としません。
ある意味、自由を手に入れられるとも言えるんですが、その反面自分で行ったことについての責任はすべて自分で負う必要が生じます。

ただし、飲酒や喫煙、競馬等の公営競技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。

また今回の改正に合わせて、女性が婚姻できる年齢が16歳から18歳に引き上げられることによって、「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」という「成年擬制」という民法の制度は廃止されることとなります。
そりゃあ、婚姻年齢が18歳になり成人年齢も18歳になれば、成年擬制の制度の存在意味は無くなりますからね。

ちなみに、私たち司法書士の業務の中で現状、成人年齢が問題になるのは、やはり相続発生時に行う遺産分割協議なのかなと思います。
相続が発生した場合、遺産分けのための話し合いを行うことを「遺産分割協議」というのですが、この遺産分割協議、未成年者は参加することができません。
例えば、お父さんが亡くなった場合の相続について、相続人となるのは配偶者であるお母さんとその子供になるのですが、子供が未成年者の場合、その子供自身は遺産分割協議に参加することができないうえに、親権者であるお母さんが代わりにすべての話をまとめるということもできないのです。
この場合、子供のために「特別代理人」という人を家庭裁判所に選任してもらったうえで、その特別代理人が子供の代わりに遺産分割協議に参加することとなります。
特別代理人は、子供が法律で認められた法定相続分を確保することを原則としているため、いくら子供自身が自分は財産はいらないと言ったところで、その意思が協議に反映されることは特別な事情が無い限りありません。
ですので、もし遺産分けを急がない場合等には子供が18歳になるのを待ってから協議を行おうと考える人も増えてくるのではないかと想像します。
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