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株式会社設立時の定款認証手数料

こんにちわ。
東広島市在住司法書士の小田部です。

私自身、地元の経済団体に所属していることもあり、同じ団体に所属する方から法人成り(個人事業主が法人を設立し、事業を法人に変更すること)のご依頼をいただくことがしばしばあります。
法人の設立はただ設立登記を申請するだけではなく、設立登記の前段階として、設立する法人の種類によっては公証役場で「定款認証手続」を行う必要があります。
定款とは、平たく言えば法人が活動していくための基本的な規則なのですが、この定款認証手続を行う場合、公証役場に一律5万円の手数料を払う必要がありました。
しかし、この手数料の額が令和4年1月1日より、設立する法人の資本金の額に応じ、以下のように区別されることとなりました。
 ↓
資本金の額が 100万円未満の場合は3万円、
       100万円以上300万円未満の場合は4万円
       300万円以上の場合は5万円

ただし、資本金の概念が無い一般社団法人では、変わらず手数料は5万円ですし、そもそも合同会社のように設立にあたり定款認証手続自体が不要といった法人もありますので、ご自身で法人を設立される際には確認が必要です。
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