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不動産登記
不動産登記とは、不動産についての権利関係(所有権や抵当権など)を明らかにすることで、所有者の大切な財産を守ったり、不動産取引を安全かつ円滑に行うための機能を持つ制度です。
不動産を購入したり相続したりしたときのほか、住所の移転等により登記内容に変更が生じた場合にも不動産登記が必要になります。
※ 令和6年4月1日より、相続登記が義務化され、一定の場合には10万円以下の過料が課されます。
※ 令和8年4月28日までに、氏名や住所の変更にともなう氏名・住所変更登記が義務化され、一定の場合には5万円以下の過料が課されます。
会社・法人登記
会社登記とは、事業・取引を行ううえで必要な事項(社名や所在地、事業の目的など)を法務局に登録し一般に公表することで、社会的な信用維持を図り、安心して取引できる体制を整える手続きのことです。
新規設立時のほか、登記内容に変更が生じた場合にも手続きが必要になります。
※ 会社・法人登記は、登記事由が生じた後2週間以内に申請する必要があり、期間内に申請をしなかった場合には100万円以下の過料が課されます。
遺言書の作成サポート
「事前の準備が9割」といっても過言ではない相続。
ご自身の財産はもちろん、大切な家族の笑顔を守るうえで重要なカギとなるのが遺言書です。ご相談者様のご希望に合わせて司法書士が適切にアドバイスを行い、しっかりと効果を発揮できる遺言書作成をお手伝いいたします。
相続(遺産分割・相続放棄等)
たとえ、仲の良い家族でも相続で揉めてしまうケースは往々にしてあります。
大切な「家族」が「争族」とならないためにも、事前の準備や専門家の適切なアドバイスにもとづく話し合いをしましょう。
主に遺産分割・相続放棄に関する相続相談を承っています。
成年後見の申立て
成年後見制度とは、認知症等によりご本人の判断能力が不十分な場合、ご本人に代わって財産の管理等を行う後見人を定めることで、生活を守る制度のことです。
成年後見の申立てをするには、ご本人の在住エリアを管轄する家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
※ご本人様の判断能力等の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。