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不動産登記

不動産登記

大切な資産を守る
不動産登記はおまかせを

不動産登記の各種サポートをいたします。
下記のような場面にて、お気軽にご相談ください。迅速かつ丁寧に手続きを進めてまいります。

● 不動産の取得
□ 所有権の保存・移転の登記(売買・贈与・財産分与等)
□ 融資を受けるにあたっての抵当権設定登記

● 引っ越し・姓変更
□ 所有権登記名義人の住所・氏名変更登記

● 住宅ローンの完済
□ 抵当権抹消登記

● その他、不動産の相続等
□ 令和6年4月1日より、相続登記が義務化され、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
 ※ 義務化前に発生した相続につきましては、義務化より3年以内(令和10年3月31日)に相続時手続を行う必要があります。

□ 令和8年4月1日より、氏名や住所の変更にともなう氏名・住所変更登記が義務化され、正当な理由なく義務に違反した場合は、5万円以下の過料が課されます。

□ 令和8年2月2日より、所有不動産記録証明制度が開始されました。亡くなった方が所有していた不動産について、固定資産税の納税通知書等で把握できない不動産ついて相続登記がされないまま放置されていた事態が発生していることから、今後は法務局(全国どこの法務局にも請求可能)に請求することで、全国にある相続不動産を把握することができるようになりました。
 ※ 登記されている不動産のみが対象のため、未登記の状態の不動産については対象外です。

料金表

相談料
初回のみ無料
(2回目以降の相談は、1時間10000円となり、その後30分ごとに5000円を加算します。)

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