遺言書の作成サポート
希望を叶えられる
遺言書を作成をサポートいたします
遺言書には大きく分けて3つの種類があります。
それぞれにメリットとデメリットがありますので、ご相談者様と十分に話し合ったうえで、ご希望を叶えられる遺言書作成をサポートいたします。
● 自筆証書遺言
目録以外をすべて自筆(遺言書本人)で作成する遺言書です。
銀行通帳のコピーや登記情報の書類を添付することも認められています。
2020年7月からは、法務局での「自筆証書遺言保管制度」が始まりました。法務局で保管される遺言書については、遺言書の破棄、改ざん、隠匿をされるおそれがなく、家庭裁判所における検認手続きも不要になります。
メリット
・費用がかからない
・印鑑があればいつでも作成できる
・書き直しができる
デメリット
・書き方を誤ると無効になる恐れがある
・家庭裁判所での検認手続きが必要(法務局での「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合を除く)
・破棄、改ざん、隠匿や紛失のリスクがある
● 公正証書遺言
公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人と遺言者が共同で作成する遺言書です。
メリット
・遺言書として効果が発揮されやすい
・家庭裁判所での検認手続きが不要
・破棄、改ざん、隠匿や紛失の心配がない
デメリット
・作成に費用や時間がかかる
・証人2名の立ち合いが必要
・存在や内容を秘密にできない
● 秘密証書遺言
遺言者が自身で作成した遺言書を公証役場に持っていき、本人のものであることを証明した遺言書です。
メリット
・遺言書が本人のものであることを証明できる
・遺言の内容を秘密にできる
デメリット
・専門家のチェックがなく、不備が残る可能性がある
・手数料がかかる