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相続(遺産分割・相続放棄等)

相続(遺産分割・相続放棄等)

家族の明るい未来は
円満な相続から

相続では、必ず遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議とは、相続人全員で「だれが」「どのような割合」で、遺産を引き継ぐのかを話し合うことです。相続対象となるのは、プラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も含まれます。相続人全員が合意したうえで、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

当事務所は、有効性をしっかりと立証できる遺産分割協議書の作成を行っています。また、相続財産の総額がマイナスとなる場合は、相続放棄の手続きもサポートしています。

料金表

相談料
初回のみ無料
(2回目以降30分5000円)

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